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不動産取引で電子契約を利用できる?法改正の内容とメリット・デメリットを解説!

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デジタル改革関連法案の制定により、不動産の売買に関係する契約やマンションなどの賃貸借契約を電子契約で取り交わせるようになりました。

そこで本記事では、「不動産取引では電子契約がいつから利用できるか知りたい」「電子契約を導入するメリットは?」と変更点が気になる方のために、電子契約が認められている契約書や不動産取引で電子契約を導入する方法を解説いたします。いつでも電子契約を始められるように知識を身につけておきましょう。

不動産取引で電子契約が解禁

電子契約の概要と不動産取引で電子契約が解禁された法改正について解説していきます。

そもそも電子契約とは

電子契約とは、契約内容を保存した電子文書に対して電子署名を行い締結する契約方法です。電子上で契約締結から契約書の管理まで行い、印紙税や郵送料が不要なため、紙書類の契約と比較して業務効率化とコスト削減が可能です。

さらに、テレワークなどオフィス以外で仕事をするといった新しい働き方にも対応できます。令和3年の調査では大企業の6割が電子契約を導入または検討していると回答があり、既に多くの民間企業が電子契約を取り入れてメールやインターネット上で契約締結をしています。

不動産取引における電子契約の法改正はいつから?

デジタル改革関連法案の制定により、2022年5月から不動産関連の取引において電子契約で締結することが可能になりました。

デジタル改革関連法の一環で宅地建物取引業法と借地借家法が改正されたことを受け、不動産取引における手続きで押印が不要になり、紙書類ではなく電子文書での契約書交付が認められたのです。

電子契約が認められる不動産取引

デジタル改革関連法の一環で借地借家法と宅建業法が改正され、不動産取引に関係する多くの書類で電子契約が認められました。ここでは、新たに電子契約が認められた書類と、契約書を電子文書にする方法を解説いたします。

借地借家法の改正により電子契約が認められる書類

借地借家法の改正により、主に3つの書類で電子契約が認められました。

  • 一般定期借地契約
  • 定期建物賃貸借の事前説明書面と契約
  • 賃貸借している建物の取壊しと同時に賃貸借が終了する旨の特約

電子契約システムやメールを利用したオンライン契約が可能になったことで、遠隔地からでも契約しやすいなど利便性の向上や負担の軽減に繋がるとされています。

宅建業法の改正により電子契約が認められる書類

宅建業法の改正により、主に4つの書類で電子契約が認められました。

  • 重要事項説明書(35条書面)
  • 宅地建物の売買・交換・賃貸借契約等締結後の交付書面(37条書面)
  • 媒介・代理契約締結時の交付書面
  • レインズ登録時の交付書面

不動産の売買契約やマンションなど賃貸の契約で、電子契約が可能になりました。マンションやアパートなど借りる際は、部屋探しから契約まですべてをオンライン上で完結できるようになったのです。電子契約を利用すれば来店し、内見や賃貸などの書類を手続きする必要がないため、短期間で契約完了まで行えるようになりました。

契約書を電子文書にする方法

「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」の電子契約サービスを利用し、実際に売買契約書を電子文書にする方法をご紹介いたします。

  1. 契約内容を確定し、契約書を作成
  2. 契約書をShachihata Cloudにアップロードし、相手方に送信
  3. 契約書を受け取った相手もShachihata Cloudにログインし、承認
  4. Shachihata Cloudから文書をダウンロードし、お互い1部ずつ保存

契約先の相手方がShachihata Cloudを契約していなければ、 ゲストユーザーとして登録してもらうことで 相手方も代表印を押印できるようになります。ゲストユーザーのプランでは、Shachihata Cloudを契約していない方でも無料で代表印や角印など印鑑3種類を利用できます。

不動産取引に電子契約を導入するメリットとデメリット

不動産取引に電子契約を導入するメリットとデメリットをご説明いたします。メリットとデメリットを理解し、電子契約を導入するか検討しましょう。

不動産取引に電子契約を導入するメリット

不動産取引に電子契約を導入するメリットは以下の3つです。

メリット①:契約書の管理が容易になる
メリット②:契約にかかる時間が短縮できる
メリット③:コスト削減に繋がる

電子契約を導入することで、電子文書を電子契約システム内やフォルダ内にデータのまま保存できます。契約書を保存する社内スペースが不要になり、ファイル名や保存日付で簡単にデータを検索できるため、紙書類と比較して容易に管理することが可能です。

また、紙書類で契約書を締結する場合、郵送でやり取りする時間が発生します。電子契約であれば電子文書を即時に相手方に送付できるため、契約にかかる時間を大幅に短縮できるでしょう。

さらに、電子契約を導入することでコスト削減に繋がります。紙書類の郵送代や印刷代が削減できる上、電子契約であれば契約書を締結する際の収入印紙が不要です。もし、不動産の売買取引の契約を電子契約で行えば、高額な収入印紙を貼る必要がないため印紙税の大幅なコストダウンが見込めます。

不動産取引に電子契約を導入するデメリット

不動産取引に電子契約を導入するデメリットは以下の2つです。

デメリット①:取引先の理解や協力が必要
デメリット②:売買契約書を電子化するシステムの導入費用など

契約は取引先と取り交わすものであり、一方的に電子契約を導入することはできません。特に取引先が企業であれば事前に取引先の承認を得る必要があります。もし取引先が電子文書などに慣れていない場合には、電子契約を導入するハードルは高いかもしれません。

また、契約書を電子化するシステムの導入費用などが一定金額発生し続けます。発生する費用は利用するシステムによって異なるため、運用方法に沿った契約プランを選ぶようにしましょう。

例えば、Shachihata Cloudはロープライスでのサービス提供を実現しており、基本料金は定額制で何度捺印しても送信しても料金は変動しません。そのため、契約数の増加により利用回数が増えても料金は一定のため、費用を管理しやすい特徴があります。

不動産取引で電子契約を使うならShachihata Cloud

電子契約を導入することで契約手続きがオンライン上で完結するため、テレワークを始めとしたさまざまな働き方に柔軟に対応できるようになります。また、電子契約システムを利用すれば契約手続きの状況がリアルタイムで確認できるため、契約締結の漏れや遅延を防ぐことが可能です。

Shachihata Cloudは電子取引ソフトの「JIIMA認証」を取得しています。そのため、ほかサービスで受領した文書などもアップロードし保存が可能です。文書の紛失や保存場所の圧迫などを避けられるメリットがあります。

さらにスケジュールやタスク管理、ビジネスチャットを利用できるため、Shachihata Cloudのサービスを組み合わせれば業務の効率化に繋がります。

今なら30日間限定で無料トライアルを利用できるため、電子契約の導入を検討されている方は利用してみてはいかがでしょうか。

▶︎ビジネスチャットにも対応している電子決裁・印鑑サービス「Shachihata Cloud」

WRITER
石井 慶
シヤチハタ株式会社 システム開発部 開発4課課長
1994年入社。入社5年後電子印鑑を共同開発したアスキー・ネットワーク・テクノロジー社に出向し何も知らなかったITの基礎を学ぶ。現部署に異動後、業務改革を実行する企業に寄り添う毎日を送っている。
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