印紙税は、契約書や領収書など企業活動で必須の書類に関連する税金です。印紙税は収入印紙と呼ばれる紙片を書類に貼付することで納税しますが、貼り忘れると脱税状態となり、税務署からペナルティを課せられることもあります。
本記事では、具体的な金額や使用方法など、知っておきたい知識をお伝えします。
契約書や領収書など、経済的な取引のために作成された書類に課せられる税金のことを印紙税といいます。課税対象の書類に収入印紙を貼付し、それに消印を押すことで、印紙税を納めたと見なされます。
印紙税の対象となる書類や金額は、印紙税法で定められています。対象となる書類は、以下3つを満たしている書類となります。
契約書名ではなく、その内容で課税対象であるかが判断されるので、課税物件表のタイトルで合致するものがなかったからと安心せず、内容が該当しないか注意深く確認しましょう。
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm
印紙税は、書類に記載された取引金額によって変わります。ここでは、ビジネスでよく登場する領収書についての、印紙税額についてご紹介いたします。
領収書の受取金額 | 収入印紙の金額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
収入印紙の金額を考える際、消費税を入れた金額なのか、消費税を抜いた金額なのか悩む方もいるかと思います。印紙税を決める際は、消費税は除いた本体価格で考えます。
収入印紙が必要になった際に覚えておきたい情報をご説明いたします。
収入印紙ですが、郵便局や法務局、コンビニなどで購入が可能です。郵便局と法務局では、すべての額の収入印紙を取り扱っていますが、小規模な郵便局では在庫が少ないこともあるので、事前に確認してから買いにいくことをおすすめします。また、コンビニでは郵便局などと違って24時間購入可能なことは大きなメリットですが、基本的には200円の収入印紙のみの取り扱いになるため、それ以外の収入印紙が必要な場合は郵便局や法務局に行く必要があるので注意しましょう。
収入印紙の対象となる代表的な書類は以下になります。
印紙税の額は契約内容や取引金額に応じて変わるので、国税庁のサイトや税務署で確認をしましょう。
収入印紙を貼る位置について、法律上の決まりはありません。一般的には、契約書のタイトルの左右どちらかに貼ることが多いでしょう。
納税したと見なされるためには、収入印紙に重なるように消印を押す必要があるので、消印を押す余白は残しておきましょう。
印紙税の軽減措置によって、条件を満たしている「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」については、印紙税が軽減されます。
軽減措置の条件としては、以下になります。
軽減される額については、およそ半額になることが多いですが、契約の金額によって軽減金額も変わるので国税庁のサイトで確認しましょう。
参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf
印紙税を多く払いすぎてしまったり、収入印紙が不要な書類に収入印紙を貼ってしまったりした場合、印紙税の還付を受けることができます。
還付を希望する場合は、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を記載し、納税地の所轄税務署に提出します。
なお、書類を作成した日から5年経過してしまうと、還付を受けられなくなってしまうので、注意しましょう。
印紙税を支払う場合、適切な書類に適切な金額の収入印紙を貼る必要がありますが、人の手で作業する以上、ミスは0にはなりません。電子契約では、収入印紙の貼付が不要と国から認められています。そのため、貼り忘れや金額間違いなどのミス、それに付随する手続きの手間がすべて防止できます。
また、高額なものだと数十万にも及ぶ印紙税そのものも、支払う必要がなくなるので、大きなコストカットが実現できます。シヤチハタの提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では電子契約を簡単に導入することができます。30日間の無料トライアルも実施しているので、ますは試してみてはいかがでしょうか。
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