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インボイス制度は、消費税額を明記した請求書を発行することを義務付ける制度です。インボイス(適格請求書)とは、販売先に対し、税率・税額を正しく伝えるため、従来の区分記載請求書に必要事項を追記した請求書を指します。

インボイス制度導入後に、消費税納付時の仕入れ税額控除を受けるには、仕入先等が発行するインボイスが必要になります。

この制度のもとでは、インボイス発行事業者として登録された事業者のみが、消費税の控除を受けるために必要な適格請求書を発行できます。これにより、消費税の透明性が高まり、税の適正な申告と納税が促進されることが期待されています。

適格請求書を発行するには課税事業者である必要があります。免税事業者は令和5年10月1日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ければ課税事業者となることが可能です。

〈h2〉インボイスに必要な情報

インボイス制度下では、現行の請求書に記載されている項目の他、新たに記載が必要となる項目が加わります。

適格請求書に記載しなければならない情報は以下の通りです。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに分類し合計した対価の額(税抜または税込み)および適用税率

⑤税率ごとに分類した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

このように、従来の区分請求書では記載の必要がなかったインボイス発行事業者の登録番号のほか、税率ごとの消費税額、税率ごとに区分して合計した適用税率の記載が求められるようになります。

〈h2〉インボイスの書き方と記載例

請求書の書き方は、上述した必要な情報を含め、明確かつ正確に記載することが重要です。以下に、記載例を示します。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

小売業、飲食店業、タクシー業等、不特定多数に対して販売等を行う取引については、適格請求書に代えて、簡易適格請求書(簡易インボイス)の交付が認められています。④は適用税率か消費税額等どちらかの記載があれば問題なく、⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称も免除されています。

〈h2〉インボイス発行にあたっての注意点

インボイスの発行にあたっては、以下の点に注意が必要です。

〈h3〉複数の書類に渡る場合は関連性を明確に

インボイスとして必要な事項が記載されていれば、請求書以外にも納品書や領収書などをインボイスとしても問題ありません。

また、インボイスに記載しなければならない項目が1枚の書類ではなく複数枚の書類でも問題ありません。請求書や納品書が複数枚の場合は上記「インボイスに必要な情報」で示した項目が、複数の書類全体で満たされていれば、インボイスとして認められます。ただし、納品書番号などで相互の書類の関連性がわかるようにしておく必要があります。

WRITER
林 舞
デジタル認証事業部 Shachihata Cloud エバンジェリスト
紙文化のメーカー、広告代理店からフルリモートのSaaS組織まで多様な環境で培った幅広い視点を生かし、2024年からデジタル認証事業部企画マーケティングチームにてShachihata Cloudの価値発信に携わる。
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