仕入税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかった消費税を差し引き、同じ商品に対し売上時と仕入時の二重で消費税が課税されるのを防ぐことです。そして、インボイス制度の導入により、2023年10月1日から仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者が交付するインボイス(=適格請求書)が必要になりました。
そこで本記事では、インボイス制度や仕入税額控除の基礎知識、適格請求書発行事業者の登録方法を分かりやすく解説いたします。インボイス制度は取引先にも影響がある重要な制度になるため、十分に理解し、適格請求書発行事業者に登録するかを検討しましょう。
そもそもインボイス制度とはどのような制度なのでしょうか。インボイス制度をよく理解するために、制度の概要と取引先に交付するインボイスの詳細について解説いたします。
2023年10月1日から、通称インボイス制度と呼ばれる複数の消費税率に対応した仕入税額控除方式が施行されることになりました。
インボイス制度は、消費税率が8%と10%の2種類になり消費税の計算が複雑化したため、売り手から買い手へ正しい消費税率と消費税額を伝えることを目的とした制度です。売り手から買い手へ正確な情報を伝えるために、これまでの区分記載請求書に消費税率と消費税の合計などを追記したインボイス(=適格請求書)が導入されました。
ただし、インボイスが交付できるのは適格請求書発行事業者に登録した事業者のみであり、仕入税額控除を受けるにはインボイスを受領し保存しておかなければいけません。
インボイス発行事業者は、次の6つの事項を記載した請求書や納品書などを取引先に交付する必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに分類し合計した対価の額(税抜および税込み)および適用税率
⑤税率ごとに合計した消費税額等(波数処理は税率ごとに1回)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
国税庁のQ&Aで紹介されているインボイス(請求書)の記載例です。
6つの必須事項は、請求書や領収書以外でも納品書など複数の書類を組み合わせて満たしていれば問題ありません。例えば、請求書と領収書が結びついていることがわかる番号を付与し、2つの書類で必須事項を満たしていればいいということです。
インボイス制度が導入されることで、仕入税額控除はどう変わるのでしょうか。特に免税事業者に大きな影響が出るとされていますので、分かりやすく解説いたします。
仕入税額控除とは、消費税額を計算する過程で課税仕入れ等にかかる消費税額(③)を差し引くことを指します。
【消費税の計算式】
①消費税 = ②課税売上にかかる消費税 ー ③課税仕入れ等にかかる消費税額
消費税を算出する際に仕入税額控除することで、同じ商品に対して売上時と仕入時の二重で消費税が課税されるのを防ぎます。なお、控除対象となる仕入税額とは、課税売上に対する仕入れの際に売り手へ支払った消費税が対象です。
そもそも消費税とは、商品の取引やサービスの提供に対して一律に課される税金です。最終的に商品を消費、またはサービスの提供を受けるものが取引先に消費税を支払い、受領した事業者が納税します。
消費税の負担と納付の流れは次の通りです。
ほかの税金を計算する際の税額控除と異なり、仕入税額控除では生産や流通されるたびに発生する消費税の重複課税を解消するのです。
基本的には、すべての課税仕入れが仕入税額控除の対象になります。
仕入税額控除の対象となる取引は以下のとおりです。
(1) 商品などの棚卸資産の購入 (2) 原材料等の購入 (3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借 (4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払 (5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入 (6) 修繕費 (7) 外注費 |
給与等の支払いは課税仕入れの対象外です。しかし、請負や人材派遣にかかる労務提供の対価には消費税が課税されるので、仕入税額控除の対象になります。
まず、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えているかで、仕入税額控除の計算方法が異なります。課税売上高が5,000万円超えであれば一般課税、5,000万円以下であれば一般課税か簡易課税のどちらかを選択できます。
一般課税と簡易課税の主な違いは次の通りです。
【一般課税】
【簡易課税】
一般課税の計算方法は、次のチャートによって決まります。
①全額控除
課税売上にかかる消費税から、課税仕入れ等にかかった消費税を全額控除します。
計算式:仕入税額控除額 = 課税仕入れ等にかかる消費税 = 国内での課税仕入れにかかる消費税(※1) + 外国貨物の引き取りにかかる消費税(※2)
※1……課税仕入高の合計額(税込)× 7.8/100(標準税率) または 6.24/108(軽減税率)
※2……輸出入する際、貨物を留置きできる保税地域から引き取った外国貨物に課された、または課されるべき消費税
②個別対応方式で計算(個別対応方式)
課税仕入れ等にかかる消費税の内、イ:課税売上に対応する消費税とロ:非課税売上に対応する消費税を分類できる場合に選択できます。
計算式:仕入税額控除額 = イの消費税 + (ハの消費税額 × 課税売上割合)
管轄の税務署の承認を得たときは、「課税売上割合」を「課税売上割合に準ずる割合」で計算できます。
③一括比例配分方式で計算(一括比例配分方式)
課税仕入れ等にかかる消費税の内、イ:課税売上に対応する消費税とロ:非課税売上に対応する消費税を分類できない場合、または分類されていても一括比例配分方式を選択できます。
計算式:仕入税額控除額 = 課税仕入れ等にかかる消費税 + 課税売上割合
なお、一括比例配分方式を利用する場合、課税売上割合に準ずる割合で計算はできません。
簡易課税の計算方法は、みなし仕入率を利用して計算します。課税仕入れに対応する消費税の計算は不要で、課税標準額にみなし仕入率を掛けた計算結果が仕入税額控除額になります。
計算式:仕入税額控除額 = 課税標準額にかかる消費税 × みなし仕入率
課税標準額に掛けるみなし仕入率は、次の事業区分に該当する割合を適用します。
なお、複数の事業区分に該当する場合は次の計算式を利用します。
【2種類以上の事業区分に該当する場合】
計算式:仕入税額控除額 = 課税標準額にかかる消費税 × (1つ目に該当する該当の事業区分 × みなし仕入率) + (2つ目に該当する事業区分 × みなし仕入率) + (3つ目以降同様)
【2種類以上の事業区分に該当し、1種類の課税売上高が全体の75%以上の場合】
計算式:仕入税額控除額 = 課税標準額にかかる消費税 × 75%以上を占める事業のみなし仕入率
【3種類以上の事業区分に該当し、2種類の課税売上高が全体の75%以上の場合】
計算式:仕入税額控除額 = 課税標準額にかかる消費税 × (1つ目の事業に該当する消費税額 × 1つ目に該当するみなし仕入率 + (課税売上にかかる消費税 ー 1つ目の事業に該当する消費税) × 2つ目に該当するみなし仕入率) ÷ 課税売上にかかる消費税
ただし、免税事業者などインボイス発行事業者以外から行った課税取引でも、次の期間は経過措置が定められています。
期間 | 割合 |
2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日〜2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
2029年9月30日までは仕入税額控除対象外の取引であっても、仕入税額相当の控除が受けられます。
インボイス発行事業者になる手続きは次の3ステップです。
順に解説いたします。
まず、インボイス制度が開始する2023年10月1日までに登録番号を発行したい場合は、2023年3月31日までに登録申請をしましょう。
登録申請の方法は次の2つです。
申請方法によって登録番号が発行されるまでの期間が異なります。
①登録申請書を郵送する
郵送する場合、登録番号の発行まで約1か月半
②e-Taxを利用して電子申請する
電子申請する場合、登録番号の発行まで約3週間
登録申請する時期や混雑状況によって、発行までの期間が変わるため余裕を持って手続きしましょう。
インボイス登録センターの審査が通れば、登録番号が記載された登録通知書が発行されます。
「適格請求書発行事業者公表サイト」では、適格請求書の登録事業者を検索できます。登録通知書が届いたら登録情報が正しいか確認します。また、取引先から登録番号の通知を受けたら、登録番号が正しいか確認しておきましょう。
公表サイトでは以下の事業者情報が掲載されています。
なお、公表サイトでは、登録番号を入力して検索する仕組みになっています。法人名・氏名や所在地などで検索できないため、登録番号を知らない事業者が登録しているかの確認はできません。
インボイス制度の導入により、インボイスの発行や保存、仕入税額控除の計算、経理仕訳など経理部門の負担が大きくなることが見込まれます。
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