2023年10月1日よりインボイス制度が導入されることになりました。既に課税事業者として納税している企業だけでなく、売上が1,000万円に満たない事業者や、個人事業主、その他免税事業者にも影響する、消費税の納税に関わる制度です。
まずは制度の目的や関連用語を理解することから始めましょう。
インボイス制度とは、課税事業者であることを証明した上で、「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる新しい形式の請求書を用いて、払い過ぎた消費税の一部を戻してもらうための制度です。適格請求書を発行できるようになるには、管轄の税務署へ申請・登録して、適格請求書発行事業者になる必要があります。
ただし、仕入れを行なった際の取引においては、取引相手も課税事業者であり、かつ適格請求書発行事業者でなければ、控除が適用になりません。取引相手によって対応が変わるため注意が必要です。
▶︎インボイス制度とは?制度の概要や導入による影響を分かりやすく解説
この適格請求書とは、商品・サービスの売り手が買い手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝えるための請求書のことをいいます。消費税は軽減税率が適用されてから、8%のものと10%のものが混在するようになっており、経理上手続きが複雑化しています。新しく導入される適格請求書には、登録番号や適用税率、小税額などの項目が記載されており、計算ミスや不正が起こりにくい形式となっています。
適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があり、適格請求書発行事業者に登録するためには、前提として課税事業者である必要があります。
そのため、適格請求書を発行できない事業者は、課税事業者から発注をもらえなくなるリスクがあります。売上が1,000万円に満たない事業者は、課税事業者になる選択肢も視野に方針を決めることが求められます。
仕入税額控除とは、適格請求書発行事業者(課税事業者)が、払い過ぎた消費税の一部を戻してもらう仕組みをいいます。
通常、消費税は商品・サービスを仕入れた時の消費税額と、販売した時の消費税額を差し引いた差額分を納税する計算になっています。
通常の納税額の計算方法
納税額=売上税額−仕入税額 |
「仕入れた時の消費税額を差し引く」計算が仕入税額控除で、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が条件となるのです。
▶︎簡易課税制度は節税になる?インボイス制度開始に向けて準備すべきこと
ここまでにご説明したインボイス制度は、2023年10月1日から導入・適用となり、それ以降保存しておかなければならない請求書等は適格請求書に変更となる予定です。適格請求書発行事業者の登録申請は、2021年10月から開始されています。
次に、課税事業者が適格請求書発行事業者となるための申請・登録方法を確認しましょう。適格請求書発行事業者に登録する方法は2種類あり、登録申請書を「インボイス登録センター」へ郵送で提出する方法か、もしくはe-Taxで申請書を提出する方法から選択します。
郵送の場合の登録申請書の提出方法をご説明いたします。
まずは登録申請書を記入します。
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
申請書は2枚綴りとなっており、2枚目の上半分までには事業の基礎情報を登記情報と同一になるよう正確に記入します。
2枚目の下半分はチェックリストとなっており、登録要件を満たしているかを確認します。
記入が完了したら、管轄地域のインボイス登録センターへ郵送で提出します。
参考:国税庁「インボイス登録センター一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm
郵送ではなくe-Taxで申請する場合は、フォームへ回答する形式で申請が完了するためスムーズです。電子証明書(マイナンバーカード等)、利用者識別番号等は事前に準備が必要となるため、準備してから申請をしましょう。
利用者識別番号等は「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。
登録申請時に「電子データで受け取りを希望するか」の質問が表示されるので、「希望する」を選択しておくと登録完了通知をメールで受領できます。
参考:国税庁「申請手続き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
申請書を提出したあとは、税務署による審査が行われます。
審査期間について公式には発表されていませんが、税理士事務所等が独自に公表している情報では、e-Taxの場合で2〜3週間程度、郵送の場合で1〜1ヵ月半程度が標準的のようです。登録申請書の記載内容に不備があれば差し戻しとなり、さらに時間がかかります。
税務署の審査が通過し適格請求書発行事業者登録が完了したら、適格請求書に記載するための登録番号が発行されます。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」に事業者情報が公開され、登録番号や事業者名、登録年月日などが確認できるようになります。
参考:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
e-Taxで申請をして電子データでの受け取りを「希望する」とした場合、「登録通知書」を電子データで受領できます。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/invoice_shinei16.pdf
適格請求書発行事業者になるための申請は2021年10月から開始されており、登録申請書の提出締切日は、インボイス制度の開始日に間に合わせる場合、2023年3月31日までとなっています。
ただし、免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには、前提として課税事業者になる必要があります。インボイス制度の開始日までに課税事業者になろうとした場合、その事業年度の始まる前日(4月1日に始まる場合は3月31日)までに、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があるため注意が必要です。
経過措置として、免税事業者がその日までに消費税課税事業者選択届出書を提出できなかった場合であっても、2023年10月1日を含む課税期間中に提出した場合は、登録されたその日から課税事業者となります。
いざ適格請求書を発行する段階となったら、記載必須項目は以下の通りとなっています。必須項目を網羅してスムーズに適格請求書を発行したい場合には、シヤチハタクラウドのような適格請求書に対応した発行サービスを活用するといいでしょう。
(表)適格請求書への記載必須事項一覧
登録番号取引年月日取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)税率ごとに区分し合計した対価の額・税抜き又は税込み、及び適用税率税率ごとに区分した消費税額等書類の交付を受ける事業者の名称(氏名) |
参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
最後に、適格請求書に関する注意事項をお伝えいたします。まずは売り手側の注意点です。
売り手側は、適格請求書を正しく発行し、かつ記載必須項目を網羅する必要があります。税率の計算を間違えることがないよう、しっかりと社内の体制も整備しましょう。
また、繰り返しになりますが、免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。取引相手が課税事業者か、インボイス制度導入による影響を確認しておきましょう。
次は買い手側の注意点です。
免税事業者は仕入税額控除に必要なインボイスの発行ができないため、取引先が免税事業者の場合、仕入時の消費税は買い手負担となり、利益が実質減少する可能性が高いです。
また、インボイス制度導入により経理処理方法が変わり、手続きや管理が煩雑になる可能性があります。
そこで、インボイス制度にも対応する電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」の活用を検討されることをおすすめします。シヤチハタクラウドを使うことにより、新しい適格請求書の形式での書類の発行はもちろん、その社内回覧や取引先への送付手続きも、クラウド上で簡単・スムーズに実施できるようになります。
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